雨
雨量はそれほどのことはないが風は強くなりそうだ。
夢は少し入り組んでいた。夢の中で夢を見ていてそれを私が集会で説明するというもの。夢のなかの夢では、なにか男女関係や夫婦関係の学習会というか芝生の公園での講習。簡単に自然にふれあったのち、講師に指定された男女が抱き合って少し芝生の斜面を転げてみるというもの。私の相手は中年の天然パーマの少し太めの女性。そのあと講師は、今のパートナーでよかったですかと問う。私の相手だった女性は少し顔を赤らめているのを私はさっと盗み見る。講師は、次は好きな人を見つけてくださいという。彼女は不動産営業マンみたいな男性を指名したようだ。私はというと特にそういう希望はないので困っている。するとひょろっとした20代後半くらいの男性が私を望んでいる。え? これは男女関係の講習ではないの?と疑問に思う。その先の記憶はない。そしてその夢を今度は私が講師になって語る。男女関係には複雑な無意識があるといったこと。こちらの集会は女性ばかり。具体的に何を語ったかはよく覚えていない。
産経社説 【主張】空自派遣違憲判決 平和協力を否定するのか - MSN産経ニュース
基本的には読売と同じだが。
憲法9条で禁止されている「武力による威嚇又は武力の行使」は、侵略戦争を対象にしたものと解釈するのが有力だ。国際平和協力活動を違憲という判断は日本が置かれている国際環境を考えれば、理解に苦しむ。
ここは難しい。私の考えでは自衛隊による国際平和協力活動は違憲性が高いと思う(自衛隊は憲法の外部にある)。
「自衛隊違憲」判断は35年前、あったが、上級審で退けられた。今回は、統治の基本にかかわる高度に政治的な行為は裁判所の審査権が及ばないという統治行為論を覆そうという狙いもあるのだろう。傍論に法的拘束力はない。
これは意外に重要で、今回の判断は判決には関わりないし、法的拘束力はない。つまり、そこからは市民の政治の問題になる。
毎日社説 社説:地方分権改革 「ゼロ回答」にもほどがある - 毎日jp(毎日新聞)
この問題はよくわからない。とりあえずクリップ。
毎日社説 社説:イラク空自違憲 あいまいな説明は許されない - 毎日jp(毎日新聞)
これも少し細かく見ていこう。
判決はまず、バグダッドで米軍などと武装勢力との間で激しい武力衝突が起きていることを指摘し、特措法でいう「戦闘地域」にあたると認定した。そのうえで、「多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸する活動は、他国による武力行使と一体化した行動で、武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」とした。
これは正しい。
政府と同じ憲法解釈で特措法を合憲としたとしても、活動を「非戦闘地域」に限定した特措法と、武力行使を禁じた憲法9条に違反するとの判断である。
これも正しい。ただし、憲法9条に違反はバグダッドへの武装兵員の空輸。
重要なのは、判決がイラク国内の紛争は多国籍軍と武装勢力による「国際的な武力紛争」であるとの判断に基づき、バグダッドを「戦闘地域」と認定したことだ。政府がイラクでの自衛隊の活動を合憲だと主張してきた根拠を根底から覆すものだからだ。
ここに論理飛躍。
さらに、判決が輸送対象を「武装兵員」と認定したことも注目に値する。政府はこれまで、空自の具体的な輸送人員・物資の内容を明らかにしてこなかった。小泉首相は、当時の記者会見で「空自による物資の輸送はしている。しかし、どんな活動をしているかは部隊の安全の面があり、公表できない部分もある」と述べていた。
この指摘は微妙。今回の判断では、むしろ自衛隊の海外派遣を認めることになっており、その際の自衛隊員の自衛については論理的に含まざるをえず、それは武装兵員ともなりうる。問題はよって武装兵員ではなく戦闘地域の認定になる。ここで難しいのはそもそも自衛隊が派遣されるというのは民間とは違うので安全地域ではない。安全地域と非戦闘地域の判定は難しい。
読売社説 イラク空自判決 兵輸送は武力行使ではない : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
朝日社説 イラク判決―違憲とされた自衛隊派遣 : asahi.com:朝日新聞社説
要旨を読んだ程度なのだが、この社説については少し細かくメモを書いておいたほうがよいように思えた。
あのイラクに「非戦闘地域」などあり得るのか。武装した米兵を輸送しているのに、なお武力行使にかかわっていないと言い張れるのか。
戦闘が続くイラクへの航空自衛隊の派遣をめぐって、こんな素朴な疑問に裁判所が答えてくれた。いずれも「ノー」である。
まず、「あのイラクに「非戦闘地域」などあり得るのか」だが今回の判決では判断は難しい。バグダッドについては戦闘地域として認めているし、具体的には米兵の移動もその文脈、つまりバグダッドについて語られている。
イラク全体が「非戦闘地域」という判断かという点をどう読むかは難しい。私の推測ではイラクを戦闘地域と非戦闘地域に分けることが可能ならという前提がイラク特措法への判断の留保になっていると思う。
ただ、概ね、イラク全土は戦闘地域と見てよいという理解は外しているものではない。
次に、「イラクへの航空自衛隊の派遣」についても類似の構図で、バグダッドという地域への米輸送については言及されているが、「イラクへの航空自衛隊の派遣」全体についてはこの判決からは読み取りづらい。
差し止め請求は退けられ、その意味では一審に続いて原告敗訴だった。だが、判決理由のなかで憲法などとのかかわりが論じられ、派遣当時の小泉政権が示し、その後の安倍、福田両政権が踏襲した論拠を明確に否定した。
この判決からはそこまで大きな議論はしづらいかと思う。その後の文脈に次の言葉が出てくるのは修辞に偏向を感じる。
判決は、イラクの現状は単なる治安問題の域を超え、泥沼化した戦争状態になっていると指摘した。とくに航空自衛隊が活動する首都バグダッドの状況はひどく、イラク特措法の言う「戦闘地域」にあたるとした。
今回の判決ではこの限度内に留まっているというのを先頭にして議論すべきだった。
もう一つ、多国籍軍の武装兵員を空輸するのは、他国による武力行使と一体化した行動であり、自らも武力を使ったと見られても仕方ない、つまり憲法9条に違反するとした。
これは、つまりこの「多国籍軍の武装兵員を空輸」については、私も憲法9条に違反であると思う。
もともと、無理のうえに無理を重ねた法解釈での派遣だった。当時の小泉首相は、非戦闘地域とはなにかと国会で聞かれ、「自衛隊が活動する地域は非戦闘地域」などと開き直ったような答弁を繰り返した。
これは朝日新聞の意見。
本来、政府や国会をチェックするのは裁判所の仕事だ。その役割を果たそうとした高裁判決が国民の驚きを呼ぶという現実を、憲法の番人であるはずの最高裁は重く受け止めるべきだ。
これは法理としては違うと思う。民事は基本的に関係者の利害を争うべきもの。
ブログサバト
金曜日。
ちょっと日記(ブログ)の運営から出てくることになるかもしれない(出てきたいわけじゃないのだけど)。
微妙かな
⇒軍需産業は戦争を欲していない : 週刊オブイェクト
微妙なのは以下の3点。