日経社説 違憲判断を機に集団的自衛権論議を(4/18)

 この冒頭のまとめはうまい。

 航空自衛隊イラクで行っている空輸活動には、憲法上許されないものが一部ある、との判断を名古屋高裁が示した。

 基本的にこれ以上のことはない。

 私たちは国連平和維持活動(PKO)や多国籍軍の平和構築活動に対し自衛隊が協力をするに当たり、戦闘活動には参加すべきでないが、後方支援には幅広く参加すべきであると考えてきた。
 このためには集団的自衛権をめぐる憲法解釈の変更が必要となると指摘してきた。

 今回の高裁判決は、むしろ憲法解釈変更の必要があるという結論にもなる。ただ、憲法解釈とは司法の歴史の積み上げなので、現状どうとなるものでもない。