日経社説 ネット時代の音楽著作権管理めざせ

 著作権管理事業は作家や音楽家に代わり、権利処理や使用料の回収などを行う。音楽では1939年に設立されたJASRACが独占的に管理を担ってきた。ところがネット配信の普及を狙う音楽出版社などから自主的な管理を希望する声が拡大し、2001年の法制定で管理事業が認可制から登録制となった。
 公取委が問題としたのは同協会が放送局などと交わす「包括的利用許諾契約」だ。著作権料は本来、使った分だけ払うものだが、同契約では経費を除いた事業収入の1.5%を支払えば、同協会の楽曲は何度でも使える。結果として追加支出が必要な新しい管理事業者やその楽曲が締め出されているというわけだ。
 法制定により、出版、音楽、映像など20以上の管理事業者が登場したが、音楽分野ではJASRACが今も95%以上のシェアを握る。

 へぇと思ったのでクリップ。そのくらい。
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 JASRACと放送局側は79年から、曲数に関係なく一定の料金を徴収する「包括的利用許諾契約」を続けてきた。しかし、公取委は03年3月に公表した「デジタルコンテンツと競争政策に関する研究会報告書」の中で、この契約を「競争阻害要因となり得る」と指摘。新規参入業者と利用者(放送局側)が曲別契約をすると、その分だけ「利用者が支払うべき使用料が増加してしまう」からだ。