日経春秋 春秋(1/17)

 重要な点がよく書けている。

日本の調査捕鯨国際捕鯨取締条約に基づいて、国際捕鯨委員会(IWC)が認めた合法的な権利である。捕鯨の是非に議論はあろうが、合法的な権利を暴力で妨害するのは許されない。▼彼らが根拠としているのは、先ごろオーストラリアの連邦裁が下した判決かもしれない。豪政府はかねて南極大陸の領有権を主張している。日本が調査捕鯨している海域は南極大陸の沿岸200カイリ以内で、豪政府が鯨の保護区域に指定しているから、そこでの捕鯨は違法という理屈である。

 で。

したがって、調査捕鯨の海域はれっきとした公海である。南極海の調査捕鯨を違法というのは、豪州による南極大陸領有を容認することになる。

 多少極論という感じはするがそういうスジもある。