朝日社説 事務所費の怪 納得できる根拠を示せ

 実際、施行規則には「交際費」についてきちんとした規定がある。政治活動費に計上し、5万円以上のものには領収書の添付が義務づけられる。
 伊吹氏は10日の記者会見で「冠婚葬祭など領収書のとれないものは人件費と事務所費でしか処理できない」と釈明したが、これも全くおかしな説明だ。
 慶弔費など社会通念上、領収書をもらえない政治活動費については、その旨と明細を記した書面を付けて報告するよう規正法は定めているからだ。
 領収書がなかったり、使途を知られたくなかったりする支出は、何でもとにかく事務所費に放り込めばいい――。
 そんなルールは、法のどこを探してもあるはずがない。

 問題は、国民が持つ「疑惑感」ではなく、違法かどうかということ。朝日新聞はその指摘をすればよい(できるなら)。
 あと、この問題は今に始まったことではない。今出てくるに至った経緯のほうが気になる。が、いずれにせよ長年問題でもなく、そして国民にとって実質的な被害の大きい問題でもない。どうでもいいよ。