毎日社説 三菱ふそう 虚偽報告無罪でも罪は残る

 これは裁判が正しいのではないかと、薄く思う。

 判決は、ふそうの報告や説明に対し、ハブの摩耗量と不具合事例はばらついていて規則性がない、問題の9件について原因は整備不良と疑わせるデータはない、他社の大型トラックでは前輪のハブ破損による脱輪は報告されていない、などと指摘した。事実上、ふそうの一連の報告、説明は虚偽と認定されている。
 にもかかわらず、道路運送車両法63条の4第1項に基づく虚偽報告については無罪とした。「虚偽報告で被告人らを処罰するには、その前提として、国土交通大臣からの(中略)特定の報告要求が存在しなければならない」が、リコール対策室からふそうへの報告要求は「国土交通大臣の名による報告を求めたものと認めるべき証拠は全くない」というのだ。

 それで終わりなのではないか、法理としては。
 というかこの先は立法の問題か。