大阪高裁判断の補足

 ⇒asahi.com: 小泉首相の靖国参拝は違憲 大阪高裁が判決 - 関西

判決はまず、参拝が首相の職務にあたるかを検討。公用車を使用し首相秘書官を伴っていた▽公約の実行としてなされた▽小泉首相が私的参拝と明言せず、公的立場を否定していなかったこと――などから、「内閣総理大臣の職務と認めるのが相当」と判断した。

 私的ではないとされた理由の目立つのはこれら。

  1. 公用車を使用し首相秘書官を伴っていた
  2. 公約の実行としてなされた
  3. 小泉首相が私的参拝と明言せず、公的立場を否定していなかったこと
 なので、
  1. タクシーで自費で行け
  2. 靖国参拝を公約にするな(正式に公約にしてたか?)
  3. 私的立場だと明言せよ
 んなところ。