朝日 強制起訴制度―導入の原点に立ち返る : 朝日新聞デジタル:社説

 今回、指定弁護士は控訴手続きをとった。判決時に私たちは「控訴にこだわる必要はない」と書いたが、いまの制度の下、慎重な検討の末に導き出された結論として受けとめたい。
 より良い刑事司法をめざす営みは続く。そこでは、強制起訴か通常の起訴かを問わず、追及する側が納得のいく判決を求めて上訴することをどう考えるかも、重要な論点となるだろう。

 リキむ話でもないと思うが。
 こういうことだよ⇒元最高検検事、筑波大学名誉教授 土本武司 小沢氏の「共謀」なぜ認めぬのか

≪事実明らかにする控訴は当然≫
 そもそも、小沢元代表は共謀共同正犯理論における共謀者として罪責を問われた者である。この理論は、大審院時代に判例によって生まれ、自らは実行行為に出ない共犯者の中で主導的な者を、教唆犯、幇助(ほうじょ)犯にとどまらず正犯として処罰できる道を開いた。
 ここでいう「共謀」とは、2人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議であり、共謀者の一部の実行行為があれば、実行行為をしない者についても、共同正犯が成立するという考え方である。
 今回の判決で認定された事実関係に基づけば、小沢元代表に「共謀」が存在したとの判断が示されてもよかったのではないか。
 その意味で、検察官役の指定弁護士が、「判決には看過し難い事実誤認があり、控訴審で修正可能だ」として、控訴に及んだのは宜(むべ)なるかなと思われる。
 ただし、共謀共同正犯も、正犯である以上、他人の犯行を認識ないし傍観するだけではなく、自己の犯罪を遂行するという実質が必要である。本件では、小沢元代表について、そうした主体性や積極性の立証が不十分だと判断された可能性もあり、2審の高裁の判断が注目されるところである。
 そして、強制起訴の制度の狙いが、有罪を求めるだけではなく、公開の法廷で事実を明らかにする点にあるとすれば、本件の起訴とそれに続く控訴は、そのこと自体に意義があったといえよう。