毎日新聞社説 社説:押尾被告判決 冷静に判断した裁判員 - 毎日jp(毎日新聞)

 今回の裁判は、いわゆる「密室」での犯行が問われ、判断が極めて難しいケースでもあった。最大の争点は、被告が早く119番すれば、合成麻薬を使用して容体が急変した女性を救えたかどうかだった。
 この点について、証言台に立った医師の証言は「9割以上の可能性で救命できた」「救命可能性は30〜40%程度」と分かれた。判決は、救命可能性について「一定程度あったが、救命が確実だと立証されたとは言えない」と判断した。結果的に、保護責任者遺棄致死罪の成立は認めず、保護責任者遺棄罪の適用にとどめた。
 「疑わしきは被告の利益に」との刑事裁判の原則にのっとった結論だと言える

 最後の一文の毎日新聞社の見解は間違っているのだが。
 無罪の推定というのは「「・・・立証されたとは言えない」と判断した」ら自動的に決まること。