産経新聞社説 【主張】公務員の赤旗配布 適正さ欠く逆転無罪判決 - MSN産経ニュース

高裁判決は、機関紙配布が「中央省庁の幹部のように地位が高く、大きな職務権限を有する者によって行われた場合」は別論だとしているが、この判断も問題だ。公務員は管理職であろうと一般職員であろうと、公のために奉仕する義務を負っている。地位や身分にかかわらず、政治活動を制限されるのが法の趣旨である。
 また、高裁判決では「日本の国家公務員の政治的行為の禁止が諸外国より広範なものになっている」として、世界基準の視点などから再検討を求める異例の付言もした。その場合も、まず国益を踏まえることが重要だろう。

 メモ。