産経社説 【主張】政教分離判決 「違憲」の独り歩き危ぶむ - MSN産経ニュース

 憲法を厳格に解釈すれば、そうかもしれない。しかし、津地鎮祭訴訟の最高裁判決(昭和52年)は「目的が宗教的意義を持ち、効果が特定宗教を援助、助長あるいは他の宗教を圧迫するものでない限り、憲法違反とはいえない」(目的効果基準)との緩やかな解釈を示し、これが踏襲されてきた。今回の最高裁判決は、これをやや逸脱しているのではないか。
 政教分離に関する緩やかな憲法解釈が求められるのは、地域社会に伝わる行事や文化がその地域の伝統的な宗教と密接な関係にあるからだ。砂川市の場合、神社の行事が市有地で行われているからといって、憲法を厳密に適用すべき事例とは思われない。

 関東大震災(大正12年)と東京大空襲(昭和20年)の身元不明の犠牲者の遺骨を納めた東京都慰霊堂墨田区)は都の施設だが、毎年、大空襲の日の3月10日と大震災のあった9月1日、僧侶による仏式の法要が営まれている。
 このような例は全国で限りなくある。憲法を杓子(しゃくし)定規に解釈することにより、これらの行事が次々と問題視され、中止に追い込まれる事態も起こりかねない。

 まあ、極論すると、沖縄平和祈念の像なんか、どう見ても仏像だろ。
 ⇒沖縄平和祈念像
 平和祈念像は、ゴッドだろ。
 ⇒ファイル:Nagasaki PeaceStatue.jpg - Wikipedia
 比較⇒名画で巡る聖書の旅
 冗談はさておき。

このような例は全国で限りなくある。憲法を杓子(しゃくし)定規に解釈することにより、これらの行事が次々と問題視され、中止に追い込まれる事態も起こりかねない。
 ただ、最高裁違憲状態を解消する方法として、市有地の「無償譲与」「有償譲渡」「貸し付け」などを示し、札幌高裁に差し戻した。違憲判断をした以上、当然の救済措置である。
 14裁判官のうち、合憲と判断した裁判官は「神社は地域住民の生活の一部になっており、他の宗教と同列に論じられない。多数意見は日本人一般の感覚に反している」と反対意見を述べた。常識にかなった考え方である。今回の違憲判断を盾に、伝統行事にまで目くじらを立てる政教分離運動が過熱化する愚は避けたい。

 まあ、そういうこと。