朝日社説 ビラ配り有罪―合点いかぬ最高裁判決

 「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」。こんな張り紙のあるマンションの共用部分に入り、政治的なビラを配ることが、これほど罰せられなければならないのだろうか。

 執筆子、チラシ配りもアイソレートできる豪邸にお住みかもしれないけど、共用部分というのは「公」の場所ではなくマンション住民の「私」的な財産なんですよ。マンション購入のときその契約をするんですよ。

 罪が成立するかの判断にあたって最高裁は、(1)荒川さんがマンション管理組合の意思に反して入った(2)玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った、という点を重視した。

 「管理組合の意思」というのはこの「私」的な所有者を代表しているし、許可無く「玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った」は「私」的な領域への侵入。

 基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環境の変化の双方に応える明確な憲法判断を示すべきだった。

 というか、財産権の問題だろうと思うが。
 まあ、この手のコメントを書くとBUNTENさんみたいに穏和なかたならいいけど、わけのわからんブコメをもらうわけだが、いずれにせよ最高裁判決なんでこのルールで行きましょうということで、異論があればそれを覆す社会運動をしたらよいのではないかな、私なんぞに当たらないで。
 あと、NHKのニュースでこのお坊さんが表現の自由の場が失われるみたいにあったけど、ブログでも持つとか駅前で演説するとかそういう併用活動を活発にしたらよいのに。