日経社説 NHK判決の「期待権」に懸念

 メモ、と。

 判決は憲法で保障された表現・報道の自由を尊重して「取材を受けた側が何らかの期待を抱いたとしても、それによって番組の編集が不当に制限されることがあってはならない」とクギを刺している。
 しかし一方で、取材の過程などに照らして「番組内容に期待を抱くのもやむを得ない特段の事情」があれば期待権が生じ、編集の自由が制約を受けるとの解釈を打ち出した。

 このあたりが乙。

 「将来一定の事実が発生すれば一定の法律上の利益を受けられるであろうという期待をもつことができる地位」(有斐閣法律学小辞典』)である期待権には様々な種類があり、どの程度強く保護されるかも異なる。表現・報道の自由と競合する期待権は認めるにしても、極めて厳格な条件を付けるべきだ。

 ま、報道においてそういう期待権がどう成立するかだけど。