引用のメモ

 ときたま私の日記とかブログのエントリ全文が転載されることがあって、まあ、たいした内容じゃないけど、ちょっとあきれることがある。
 ⇒ネット上の著作権侵害、「引用」と「要約」 - nikkeibp.jp - ネット社会の情報リスク

 それでは「公正な慣行に合致」し、「目的上正当な範囲内」で行われる引用とはどのようなものなのだろうか。
 一般的には、以下の3つの要件を満たす必要があるとされている。
 
1)その著作物を引用する「必然性」があることと、引用の範囲にも「必然性」があること。通常は、引用先が創作性をもった著作物であることが必要であり、「どこそこのWebにはこんな面白い記述があった」として、全文章を丸写しにしたものなどは、引用には該当しない(つまり著作権者への事前の転載許可を要する)。
2)引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要である。
3)文章の内容と量の点で、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあること。引用した人の側に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、補強材料として原典を引用しており、文章の量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係が必要である。

 こういうクリッピングの場合は、主従には問題があるか。
 備忘が主ではあるが。
 ちょっとグレーかな。