これに対し、東京地裁決定は「職業の秘密」であっても、「情報の漏洩(ろうえい)が刑罰法規に触れる」といった「特別事情」がある場合は証言拒絶は許されない、という特異な論理を持ち出した。
記者に情報を提供する行為が、国家公務員法違反に問われる可能性のある場合などは、記者の証言拒絶権は認められないと、決定は断じている。
記者が情報源を明かせば、それ以後、協力は得られない。それでも、決定は「刑罰に違反する行為が行われなくなるという意味で、法秩序の観点からむしろ歓迎すべき事柄だ」とまで述べている。
まぁ、ヲチ。全体的にはそういう流れなんだろうと思う。