Winnyと著作権
著作権侵害の幇助・教唆については、Winnyのソフトの性格を裁判所がどのようにとらえるか次第であると考えられます。著作権侵害目的で主として使われている、というように認定されると、幇助・教唆が問われるのではないかと思われますが、そうでなければ、WebブラウザやFTPサーバとあまり変わらない立場に落ち着くのではないでしょうか。
現状の著作権法周辺の状況から考えると少なくとも幇助・教唆が問われることになるのではないかと思われます。これは、Winnyで著作権侵害が行われていることを予想していたこと、実際に行われているのにその後もリリースを続けていることなどが認定されそうだからです。
今回のケースは法的には想定されていたということ。
しかし、問題はまったく別の次元に入っているのだな。